2008年02月04日10時02分掲載
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根津教諭の「君が代」拒否
「日の丸・君が代反対」のトレーナー着用で都教委が事情聴取 「職務専念義務違反」と
卒業式での「君が代」拒否で東京都教育委員会から昨年停職6ヶ月の処分を受けた、根津公子教諭(八王子市大沢学園養護学校)が2月1日、都教委から新たに事情聴取を受けた。職場での「日の丸・君が代反対」入りトレーナーの著用禁止を求める校長の職務命令に従わなかったためだとう。根津さんからの事情聴取報告と都教委と校長への抗議要請アピールを紹介する。「職務専念義務違反」をだした校長は、勤務中に居眠りをするのが常習で職場で話題になっているという。(ベリタ通信)
トレーナーの件で校長や都教委に抗議の電話を入れてくださった皆さま、また、2月1日の事情聴取に駆けつけてくださった皆様、ありがとうございました。
電話を入れてくださった方の、報告メールに吹き出し、元気をいただいています。
1日の報告をお送りします。
2 月1日(金)事情聴取。13時05分頃、呼び出しを受けた27階に行くと駆けつけてくれた大勢の人たちが都教委の警備に阻まれながら抗議をしてくださっていた。後で聞くに、50人もの人が駆けつけてくださったとのこと。ご都合をつけてくださった皆さん、ありがとうございました。
配置された警備の人たちに向かって「担当者は誰ですか」と聞くと、名札を外した人が出てきたので、名前と役職、そして今日ここに私が呼ばれた理由の説明を求めた。しかし答えない。「人を呼びつけておいて、呼び出す側は名前も名乗らない。呼び出した理由も説明しない。名乗り、説明するのが当然でしょう」と言うと、「事情聴取の中で言います。事情聴取を受ける気がありますか」を連呼する。「これが最後です。事情聴取を受ける気がありますか」と脅す都教委某氏。私はどうしても言っておきたいことがあったので、私の質問に答えることを確認して取調べの部屋に入った。
聴取者は人事部職員課主任管理主事の高橋氏、記録は職員課課務担当副参事大野氏。
校長が報告をあげたのは、「平成19年10月19日及び11月22日」。
「前面に『強制反対 日の丸 君が代』、背面に『OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO』と印刷されたトレーナーやTシャツを着用した」、それが「職務命令違反、職務専念義務違反」と報告が上がっているとのこと。私は前面の文字について、一言も校長から言われてはいない。
高橋氏は、
(1)「10月11日2時35分校長より指導を受けましたか」「10月12日8時20分、10月15日10時45分、(まだまだ日時の特定が続く)鈴木副校長から着替えるように言われましたか」
(2)「10月18日8時50分、19日8時50分、校長から、ふさわしくありません。着替えてください。これは職務命令です、職務専念義務違反になります、と言われた後も同トレーナーを着用し続けたのは事実ですか」
(3)「10月24日、8時30分頃、職員打ち合わせ終了後、副校長が制止したにもかかわらず、マイクでトレーナー着用について机上にプリントを置いたと発言したのは事実ですか」と聞いてきた。
私の答えは、
(1)記録を持参していないので答えられません。
制服の指定があり支給されるのであれば、聞かれることもわかりますが、個人負担の服ですよ。服装の表現がわいせつ罪などの犯罪に抵触しない限り、まったく個人の自由に属する問題です。地法公務員法など、適用できることではないはずです。
(2)職務命令を受けた認識は、私にはありません。「職務命令です。職務専念義務違反です」と言う校長に、職務命令かを聞いても「答えません」だったり、12月6日には、「職務命令ではないでしょう」と言う私に、「職務専念義務違反です」と答えるなどでしたから、職務命令と認識していません。
・私はトレーナーを着用していても、ただの作業着で、仕事中にトレーナーの文字のことなど考えることはまったくなく、一生懸命職務に専念しています。職務専念義務違反などあり得ません。
一方、校長は勤務中、日常的に居眠りをしています。私は廊下を通った時にかなりの頻度で目をつぶっていたり、舟をこいでいる姿を見ましたが、これまではたまたま見てしまったのかと思っていました。しかし違いました。校長が私について職務専念義務違反で事故報告をあげたことを知った同僚たちから私は、「根津さんが職務専念義務違反で、なのに、校長の居眠りは職務専念義務違反にならないのかと思いましたよ」「職場の人はみんな(居眠りを)知っていますよ」と告げられました。校長の日常的な居眠りは、私だけの認識ではなかったことがわかりました。
その前提で、校長の居眠りは職務専念義務違反ではないのですか? 私のトレーナー着用と校長の居眠りとどちらが職務専念義務違反なのでしょうか?(質問をするたびに高橋氏、「答える立場にありません」を繰り返すので、後日の回答を求めた)
・このトレーナーを私はこれまで何年も勤務中に着ていましたが、着用を禁止したり、事故報告を出したりした校長はこの尾崎校長のほかには一人もいませんでした。また、今日も東京のどこかの学校でこのトレーナーを着用している教員がいます。全国にもいます。なぜ、尾崎校長だけがこのようなことをできるのですか?その根拠、基準は何ですか?それとも校長の主観や恣意でできることですか?
(3)職員打ち合わせでの発言は、事前に当日の司会者に申し出て、「最後に発言する」ことを確認していたことでした。
私は服務事故など起こしていない、職務に専念していることを述べ続けているのに、聴取の最後の質問は、「今回の事故についてどのように責任を感じていますか。また、どのように責任を取ろうとしていますか」と聞いてきた。「それは、私への質問としては適当ではありません」と答えるしかなかった。
1時過ぎから始まった事情聴取は、休憩時間を確保する配慮もないまま行われ、私が学校の休憩時間と同時刻の3時35分を1分過ぎたところでそれを要求するまで、校長も聴取担当者も知らん振り。「休憩時間を与えなければならない」のは私の職務ではなく、校長の職務に属すること、しかし、指摘されても反省の一言もなかった。休憩時間をはさんで事情聴取の再開、5時少し前に終了。
服装にまで規制を加え、懲戒処分をかけてくる校長―都教委。「背中のOBJECTION HINOMARU KIMIGAYO 日の丸・君が代反対は、生徒指導の前で着用するのは不適切」「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない」と10月に校長は言った。百歩譲ったとしても、学習指導要領にも10・23通達にも、そこまでは書いてない。都教委は、尾崎校長にこそ指導助言をすべきところだ。
こんなことで処分を発動させてはならない。
皆さん、都教委に校長に抗議の声を届けてください。
都教委の人事部職員課と南大沢学園養護学校校長に処分のための事情聴取をやめるよう抗議を集中してくださいますよう、訴えます。
都教委人事部服務係(処分担当):03-5320-6792
都教委総務部教育情報課(苦情受付担当)
電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
南大沢学園養護学校
電話042−675−6075
▽根津さんからの緊急要請
http://alertwire.jp/read.cgi?id=200801300429193
▽事情聴取、関連記事(レイバーネット)
http://www.labornetjp.org/news/2008/0201-02/
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