2009年02月23日11時19分掲載
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橋本勝21世紀風刺画日記
第125回 疑問だらけの裁判員制度
5月から裁判員制度がスタートする
しかし、裁判員への国民参加、司法の民主化をうたい文句にした
この裁判員制度、いろいろ問題点を抱えていて大丈夫なのかと心配になる
疑問だらけの裁判員制度は、憲法違反だらけの裁判員制度でもあるのだ
国民から任意に選ばれた法律に関しては素人の6人の裁判員と、
法律のプロである裁判官の3人の計9人によって裁判がおこなわれる
まず裁判員に選ばれた国民の6人がスンナリ裁判員をするのかという問題がある
最近の調査では8割近くの人が裁判員などやりたくないと答えている
これに対して無理やり裁判員をやらせようとするのは
国民に苦役をはたすことを禁じた第18条に違反する
また他者を裁きたくないという人に裁判員を強要するのは、
思想、および良心の自由を謳った第19条に違反する
さらに裁判員をしたものは、生涯そのことに関して守秘義務があるが
これは第21条の表現の自由に違反する
その裁判を具体的に進める際にも憲法上の問題が多数ある
たとえば被告人の公平な裁判を受ける権利を奪う(被告は裁判員制度による裁判と裁判員抜きの裁判の選択が出来ない)ということで第37条違反である
冤罪で死刑になったら取り返しがつかないではないか・・・・
などなど憲法違反のデパートといってよい裁判員制度による裁判を実施するなら
それは国民の基本的人権と個人の尊重を謳った第11条、第13条違反ともなる
今からでも遅くない裁判員制度などキッパリやめるべきである。
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