2009年09月11日00時08分掲載
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社会
神奈川県警の微罪逮捕・家宅捜査は違法だった 微罪逮捕国賠裁判で東京高裁でも原告勝訴
9月9日、東京高裁は「免状不実記載逮捕」によるAさんへの微罪逮捕と拘留、家宅捜索などについて、原告への賠償を命じた一審判決を支持して、違法性を国・神奈川県に認めさせる国賠訴訟の第二審判決を言い渡した。神奈川県警の微罪逮捕・家宅捜査は違法だったことを認めた判決で、原告側は公安警察の暴走にブレーキをかける一助になったとしている。(日刊ベリタ編集部)
06年10月24日、原告のAさんは、免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で神奈川県警察公安三課に逮捕され、10日間の勾留と人権侵害の取り調べを受けた。また逮捕理由となった事案とはまったく関係のない出版社などが家宅捜査を受けた。そのため、Aさんと家宅捜索を受けた越境社、関西新時代社が原告となって逮捕・家宅捜索令状を発布した裁判所の国と違憲・違法の逮捕・強制捜査を強行した県警公安三課を国家賠償請求を横浜地方裁判所民事部に起こした。
2008年12月16日に横浜地裁は神奈川県警の逮捕・家宅捜索は情報収集などが目的であり、違法だという判決を出した。12月24日、神奈川県側が控訴し、 東京高裁でこれまで2回の公判が開かれた。12月9日の判決公判で東京高裁は一審判決を支持、「本件控訴を棄却する」との判断を示した。
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