2010年05月20日01時00分掲載
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人権/反差別/司法
東日本入管センターで入所者が待遇改善を求めハンガーストライキ 人権団体が法相に改善要求提出
先週から行われている東日本入国管理センターにおけるハンガーストライキに関して、
アムネスティ日本は他団体とともに法務大臣および入国管理局に対して
以下の要請文を送りました。
貴媒体にてご紹介、またはご参考にしていただければ幸いです。
アムネスティ日本
茨城県牛久にある東日本入国管理センターで今月10日から続いている入所者のハンガーストライキに関して、人権団体アムネスティ日本をはじめとする人権団体や市民グループ、NGOが19日、全ての被収容者について収容期間に上限を設けることや収容に関する国際法規を遵守することなど7項目にわたる改善要求を千葉法務大臣に提出した。(日刊ベリタ編集部)
同入管には現在380人ほどが収容されている。入国管理センターは本来は「一時収容場所」のはずが、平均1年、長い人で2年以上収容されるなど長期化が目立っている。その結果、うつ症状や食慾不振、不眠など拘禁症状を訴える例も多く、自殺といった問題も出ている。
入所者のハンガーストライキはこうした収容の長期化や未成年収容取りやめなどを求めている。
日本の市民団体はこうした状況の改善を求めて要求書を提出したもの。要求書は以下ーー。
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平成22年5月19日
法務大臣 千葉 景子 様
法務省入国管理局 警備課 課長 殿
東日本入国管理センター所長 殿
緊 急 要 請
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東日本入国管理センターにおけるハンガーストライキの
早期解決を求めます
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平成22年5月10日(月)より、東日本入国管理センターの被収容者約50人がハンガーストライキを行っています。私たち難民支援団体はこの事態を憂慮し、被収容者の健康状態を大変懸念しています。ストライキ決行者には少なくない人数の難民認定申請者が含まれています。
5月14日現在で私たち難民支援団体が把握している被収容者の要求の概要は以下のとおりです。
1. 全ての被収容者について収容期間に上限を設けること。
2. 難民認定申請者を収容しないこと。
3. 18歳未満の未成年者を収容しないこと。
4. 収容に関する国際法規を遵守し、差別なく適用すること。
5. 入管収容施設内における適切な医療を確保すること。
6. 入管収容施設内での処遇を改善すること。
7. 難民認定申請者および手続準備中の者を送還しないこと。
これらの要求は必ずしも不当なものとは言えません。日本では退去強制令書の下での収容に期限の定めがなく、すでに2年以上収容されている人もいます。被収容者には18歳以下の難民認定申請者も含まれ、他国の成人と同室に置かれています。著しく自由が制限され、適切な医療へのアクセスが十分ではない入管収容施設内では時間の経過と共に心身に異常をきたす者が増える傾向にあります。今年に入り、すでに2名の被収容者が自殺しました。この他にも自傷行為、自殺未遂の報告が複数寄せられており、また、最近では面会や電話での会話で自殺をほのめかす者の数も増えています。私たちは、法務大臣および東日本入国管理センターに対し、本件の早期解決及び現在ハンガーストライキを行っている人たちへの十分な健康配慮を求めます。上記の要求について当事者の意見を聞き、被収容者の人権を尊重する措置を講じてくださいますよう強く要請します。
とりわけ、難民認定申請者の収容については、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)も通常回避されるべきとしており、国連拷問等禁止委員会等のその他の国連機関も難民認定申請者の無期限及び長期の収容に懸念を示しています。難民認定申請者は原則として収容されるべきではなく、私たち申し入れ団体は難民認定申請者の収容の代替措置に関して、本格的に協議を始められることを希望しております。
<参考>
UNHCR執行委員会(EXCOM)「難民の国際的保護に関する結論」第44号(XXXVII)(1986)
「(b)拘禁は、随伴する苦痛に鑑みて、通常は回避されるべきであるという意見を表明した。必要な場合、拘禁は、身元を確認し、難民の地位もしくは庇護の申請の基礎となる要素を確認し、難民もしくは庇護希望者が庇護を申請しようと意図する国の機関の判断を誤らせる目的で旅行および/もしくは身分証明書を破棄しもしくは不真正文書を使用した場合に対処し、または、国の安全もしくは公の秩序を保護するために、法律に定められた理由にもとづいてのみ行うことができる。」
拷問禁止委員会の結論及び勧告(CAT/C/JPN/CO/1) (2007年)
14. 委員会は、締約国の国内法の特定の規定及び締約国の運用が条約第3条に適合していないこと、及び特に以下の諸事項について懸念する。
g)庇護申請の却下から退去強制までの間、庇護申請者が不当に長期間収容されていること、特に、期間の定めなく長期に収容されている事案があるとの報告。
h)2006年の入管法改正において設けられた仮滞在許可制度が厳格であって限られた効果しかないこと。
移住者の人権に関する国連の特別報告者(プレスリリース10-019-E 2010年3月31日)
「非正規滞在の移住者に対する収容政策、特に庇護希望者、子どもの保護者及び子ども自身を含む、非正規滞在者の全体収容主義、また場合によっては2〜3年という事実上無期限収容に相当する長期収容が存在することなどに懸念を表明する。収容を必要な場合のみに制限し、病気を患う者、未成年者の保護者などの収容は避けることができるよう、明確な基準を示すべきである。退去強制過程における最大収容期間を定め、期間が満了した時点で、被収容者を解放すべきである。さらに、収容所において適切な医療が提供されていない、人権侵害に対する有効な不服申し立て及び監視制度がないことも深刻な懸念材料と言える。」
申し入れ団体
社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本
カトリック東京国際センター
特定非営利活動法人 難民支援協会
社団法人 日本福音ルーテル社団
難民・移住労働者問題キリスト教連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク
外登法の抜本的改正を求める神奈川キリスト者連絡会
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