2011年05月16日00時09分掲載  無料記事
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核・原子力

原発は憲法違反である  大河原礼三

【たんぽぽ舎原発情報】新聞に投書された原稿で、優れた内容です。しかし、大手新聞には残念ながら載りませんでした。(不採用)。原発は憲法違反であることを具体的にフクシマ事故に即して書かれた内容で広く皆さんに知っていただきたく、著者の了解を得て掲載します。(たんぽぽ舎柳田真) 
 
▲憲法前文は「恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」を宣言しているが、原発は放射能被害の恐怖と不安と人命破壊を引き起こして平和的生存権を侵害する。 
 
▲憲法は13条で「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を保障し、22条で「居住の自由」を保障し、25条で「健康な生活を営む権利」を保障し「公衆衛生の向上と増進」を目指しているが、原発は放射能汚染によって健康を破壊し、飲食物の摂取を危険にし、それらの生産者の生活を脅かし、地域住民を転居させるなど、生命権と健康権と幸福追求権と生活権と居住権を甚だしく侵害する。 
 
▲憲法18条は「何人も、その意に反する苦役に服させられない」と規定しているが、原発作業員は、日常的に放射能の危険に曝され、事故のときには、その犠牲者にさせられるのであるから、彼らの労働は憲法が禁止している「意に反する苦役」である。 
 
▲憲法21条は「表現の自由」を保障し、23条は「学問の自由」を保障しているが、国の原発政策は、原発に批判的な意見の表明を抑圧し、批判的な研究を抑圧してこれらの自由権を侵害し、国民の「知る権利」を侵害する。 
 
▲憲法98条は「日本国が締結した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しているが、福島原発が放射性廃棄物を海洋投棄したことは、海洋投棄に関する国際条約に違反している。 
 
■電力会社は大地震の際に原発事故を防ぐ能力がないことを露呈し、原発は憲法違反を不可避的に引き起こす制御不可能な危険物・暴力源であることが明らかになったのであるから、原発は当然法律で禁止されるべきである。 


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