2011年06月22日14時34分掲載  無料記事
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社会

改正刑法 ウイルスとわいせつ画像 2

  パソコンがウイルスに感染して持ち主の知らないうちに迷惑メールでわいせつ画像を頒布していた、という場合にパソコンの持ち主が処罰されるのかどうか。 
 
  その点を法務省刑事局に問い合わせたところ、今回刑法で改正したわいせつ画像のメールによる頒布については一応個別の事案に即して判断することにはなるが、基本的に「故意」がなければ成立しない「故意犯」であるとしている。 
 
  「刑法は条文に過失犯の規定が書き込まれていない限り故意がなければ成立しない。今回のわいせつ画像のサイバー上の頒布についても基本的に故意がなければ成立しない」 
 
  したがって、パソコンがウイルス感染して持ち主の知らないうちにわいせつ画像をメール送信していたとしても、故意がなければ処罰の対象にはならない。 
 
 とはいえ、もし知らないうちに迷惑メールを発信しているとしたら、ウイルス対策が必要だ。 
 
■CCC(サイバークリーンセンター 今年4月に改組)の注意喚起 
 
  パソコンが乗っ取られて遠隔操作されてしまう「ボットウイルス」には特に注意が必要である。ボットウイルスは潜伏したまま、「迷惑メールの大量配信」「特定サイトの攻撃」(DOS攻撃のツールなどにされること)、持ち主のコンピュータからパスワードや口座番号などの情報を盗み出す「スパイ活動」などを行う。 
https://www.ccc.go.jp/bot/index.html 
  NHKの報道によれば、こうした遠隔操作されるロボット化したパソコンは数万台単位で、1時間当たり○○ドルという具合に闇市場で売買されているという。 


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