2012年09月02日23時57分掲載  無料記事
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核・原子力

【たんぽぽ舎発】原発損失は株主負担だ、利用者負担は筋違い  電気料金仮払い実行委(準)槌田 敦

そもそも原発は株主総会の議決で始めた。目的は原発により儲けることだった。ところが、安全費用がかさみ、また事故を起こしてその費用の支払いも生じた。 儲けようとして損をした以上、その損失は株主が負うべきである。これは、発電所、送電設備、配電設備など資産の売却でまかなうことになる。この損失を電力購入者の負担とするなどは、資本の論理の否定である。日本は、国家社会主義国でなく、資本主義国だという基本原則を貫かせよう。 
 
◆ 電 気 料 金 仮 払 い 行 動 
 
1.準備:9月の料金引き上げに備えて、まず銀行自動振込を中止する。 
 
2.仮払い金額の決定:東電の引き上げ請求額から、原発損失の株主負担分を減額する。株主負担分を仮に毎月1000円(少額の場合500円でもよい)とし、それを毎月の料金支払い額から減額する。株主負担分が確定したら清算させる。 
 
3.認可料金:認可額は最大限の金額であり、その減額を否定するものではない。たとえば鉄道運賃は各社自由に割引料金を決めている。そのうえ、東電は事実上国有だから、国が国を認可することになり、馴れ合いの金額であって無効である。 
 
4.送金:郵便払込取扱票(赤色)の送金額を二重線で消し、株主負担分毎月○○円を減額した送金額を書き、訂正印を押し、通信欄に「原発損失は株主負担。株主負担分を仮に毎月○○円とし、(9月以後の合計額を)請求額から減額して仮払いするので、株主負担額が確定したら清算してください」と書いた紙を貼り、郵便局窓口から送金する。この時バーコード(縦線模様)は住所を示すものだから消してはいけない。 
 
5.再送金:そのようにすると東電から減額分の再請求書が届くから、全額を支払う。しかし、通信欄で「これまでの株主負担分は、来月支払いから減額する」と予告する。 
 
6.これまでの株主仮負担分合計が請求額を超えた場合:送金額は1円とする。通信欄に 「これまでの株主負担分の合計○○円は請求額を超えた。株主負担分が確定すれば 清算してください」と書込む。この場合も、再請求書に対する再送金では全額払う。 
 
7.送電停止通知と再送金:最初の間は脅しだから放置してもよいが、実際に送電停止で困る人はその気配がした段階では、全額を再送金する。これを続ければ、停電されずに電気料金から株主負担分の減額を求める仮払い行動を続けることができる。 
 
8.裁判−1 仮払い者が原告:「原発で発生した損失は株主が負担せよ」という裁判。 上記仮払いを続ける場合、永久に話合中だから、裁判にする必要はない。 
裁判−2 東電が原告:「東電が定めた電気料金を支払え」という裁判。 再送金で毎月の請求額を全額送金しているので、裁判にはならない。 
 
9.この行動は、デモには行けないけれど、郵便局には行ける人の抗議行動のひとつ「適性な料金を求める仮払い」行動だが、別に「抗議する不払い」行動もある。 


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