2014年05月06日14時06分掲載
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検証・メディア
NHK受信料凍結、どうすればよいか
既報のように「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」は5月1日からNHK受信料凍結運動を開始した。とりあえず半年間という期限を切って、籾井勝人NHK会長の罷免または辞任を求めての行動だ。では受信料を凍結するにはどうすればよいか。同コミュニティが公表している手引きを紹介する。(大野和興)
Q1:預金口座からの引き落としを止めて受信料の支払いを凍結する方法を教えて下さい。
A1. 3つのステップに分けて説明します。
<STEP 1>銀行の窓口で受信料の口座引き落としを停止したいと伝えます。(この先の手続きは行員が説明してくれますので、それにしたがって手続きを済ませます。)
<STEP 2>次のいずれかの方法で 「籾井会長が罷免されるか、自ら辞職するまでは当面、半年間、受信料の支払いを凍結する」と通知します。あわせて、なぜ凍結するのか、皆様それぞれのお考えをぜひとも伝えて下さい。
(1)電話で:NHKふれあいセンターの「受信契約問い合わせ先」(☎0570−077−077)へ
(2)FAXで:03-5453-4000へ
(3)E・メールで:https://cgi2.nhk.or.jp/css/mailform/mail_form.cgi
(4)手紙で:〒150―8001 NHK放送センター 「受信料」係
(住所の記入は不要です。)
<STEP 3>(銀行から口座引き落とし停止の連絡を受けたNHKから)「放送受信料払込用紙在中」という封書が届きます。開くと「放送受信料振込取扱票」が同封されています。受信料を凍結しようという方は、これを使わず手元に留めておきます。
Q2:4月末までに籾井氏が会長を辞めなかったら、当面、5月以降半年間、受信料を凍結しようと呼びかけがされています。しかし、私は今年の2月に向う1年分の受信料を支払いました。私は今回の受信料凍結運動に参加できないのでしょうか?
A2. 4月末までに籾井氏が会長を辞めなかったら、ひとまず、受信料の 口座引き落としを解約して下さい。その上で、NHKに電話して(0570―077―077)、「口座引き落としを止めました。来年2月になっても籾井さん が会長にとどまっていたら、払込用紙が届いても受信料の支払いを凍結します」と通知して下さい。
このような形で、あなたも受信料凍結運動に参加していただけます。
Q3:受信料を凍結すると伝えた時、NHKから、「受信契約を締結している皆様は受信料をお支払いいただく義務があります。凍結はやめてください」と言われたら、どう答えればよいのですか?
A3.応答例を2つ挙げておきます
(例1)「受信料の支払いは税金と違って視聴者の一方的な義務ではありません。受信契約は視聴者とNHKの相互の信頼関係の上に成り立つ双務契約です。『政府が右 という時、NHKは左とは言えない』などと言った籾井さんが会長に居座っているかぎり、NHKが政治から自立した公正公平な放送をすると信頼できませんか ら、視聴者はそういう籾井さんが会長を辞めるまで受信料の支払いを凍結する抗弁の権利があります。
籾井さんが会長を辞め、政府が右と言おうが左と言おうが、NHKは自主自律の放送を貫くという信頼が取り戻せたら、凍結した分も含めて受信料の支払いを再開します。」
(例2)「オバマ大統領も従軍慰安婦は女性の人権を侵害するものだと発言しました。そんな従軍慰安婦を『どこの国にもあったこと』などと平然と発言した籾井さんは 公共放送の会長として失格です。そんなNHK会長に受信料から年額3,092万円もの報酬が支払われるなんて、とても納得できません。
今すぐ、籾井さんに会長を辞めてもらうよう、抗議のつもりで向う半年間、受信料を凍結します。籾井さんが会長を辞めたら、その時から、凍結した分も含めて受信料の支払いを再開します。」
Q4:受信料を6ヶ月間、滞納しても延滞利息を取られないというのは本当ですか?
A4. 正確にいうと、「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは・・・・、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくては ならない」(受信規約第12条の2)ということです。ですから、月数で言いますと、滞納が5ヶ月(3期)以上になると延滞利息が生じることになります。こ の点、これまでの説明が不正確だったことをおわびします。
しかし、NHKに確かめると、現在、3期(5ヶ月分)以上滞納しても延滞利息は請求していないとのことです。ですから、実際上は、延滞利息のことを気にする必要はありません。
以上
(注)今後、皆様からいただいた質問・疑問に応じて、このQ&Aを増補・改訂していく予定です。
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