2014年12月11日13時23分掲載
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中国
人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」 中国の人権派弁護士・浦志強氏らの釈放を求める声明
東京に本拠を置く人権NGOヒューマンライツ・ナウは12月11日、「中国の人権派弁護士・浦志強氏らの釈放を求める声明」を出した。2014年5月、中国の著名な人権派弁護士の浦志強氏ら十数名は、天安門事件から25年となる6月4日を前に、事件の記憶を風化させまいと、北京市内の住宅で内輪の勉強会を開いた。しかし、集会の翌日、浦弁護士を含む集会参加者5人は、騒動を挑発したとして警察に連行された。浦氏を除く4人はその後保釈されたが、浦氏は騒動挑発罪などの罪名で拘束が続いている。(日刊ベリタ編集部)
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中国の人権派弁護士・浦志強氏らの釈放を求める声明
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1 東京を本拠とする国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ(HRN)は、中国の著名な人権派弁護士である浦志強氏に対する長期間の拘束に深い懸念を表明し、同氏の早期釈放および中国における表現の自
由の確立を強く求める。
2 2014年5月、中国の著名な人権派弁護士の浦志強氏ら十数名は、
天安門事件から25年となる6月4日を前に、事件の記憶を風化させま
いと、北京市内の住宅で内輪の勉強会を開いた。しかし、集会の翌日、浦弁護士を含む集会参加者5人は、騒動を挑発したとして警察に連行された。
その後、4人が保釈されたものの、浦氏だけは6月13日に騒動挑発
罪と個人情報の不法取得罪の容疑で正式に逮捕された。そして報道
によれば、今年11月、浦氏の案件は検察当局に送られ、現在、検察
当局が2つの逮捕容疑に加え、国家政権転覆扇動などを加えた計4つ
の罪で起訴するかを審査しているという。
3 浦弁護士は天安門事件当時、大学院生で、学生による自治組織の立ち上げやハンガーストライキに参加。1995年に弁護士資格を取得し、政府の弾圧に苦しむ人々の弁護活動にあたってきた。浦弁護士は、中国の「労働教養制度」の廃止に尽力、精力的な活動の結果、2013年11月、中国共産党は、制度を正式に廃止する方針を示した。同年、浦弁護士は米・フォーリンポリシーの「世界を率いる100人の思想家」に選ばれている。
浦弁護士が、騒動挑発罪や個人情報の不法取得罪という内容の不
明瞭な容疑で逮捕されたことに対し、国内外で「法治の後退だ」として落胆の声が広がっている。その上、国家政権転覆扇動罪などが加われば、非常に重い政治犯罪が認定されることになる。
4 浦氏の逮捕は、世界人権宣言はじめ、国際的に確立された人権保障に明らかに反するものである。集会・表現の自由、人権活動家の擁護は最も根本的な人権保障に他ならない。中国憲法の第二章35条にも「中国の公民は言論、出版、集会、結社、デモ行進、抗議の自由を有する」とある。中国憲法から見ても浦氏の言論の自由は守られなければならない。
浦氏に限らず、最近、中国では、人びとのために尽力する弁護士、活動家、ジャーナリスト、研究者などが、公共秩序騒乱罪、国家転覆煽動罪、騒動挑発罪、国家機密漏洩罪などの容疑で拘束、逮捕され、有罪判決を受けている。弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするのであり、その使命を全うしようとする弁護士に対して、国家は、その心身の自由を保障しなければならない。
同様に、社会的責任を負い、人権保護のために行動するジャーナリスト、研究者、活動家らが、明確かつ十分に説明し得る理由もなく、逮捕、拘禁、弾圧されることがあってはならない。市民社会の発展を厳罰によって抑え込もうとする姿勢が続くことは、中国の公正かつ健全な発展に寄与するものとは決して言えない。
1 浦氏が拘束されている事件について十分な情報を公表すること。
2 浦志強氏を含む、平和的な表現・集会等の活動を理由として拘束されている全ての人の刑事訴追をやめ、釈放すること。
3 国際的な人権基準に基づき、浦志強氏および平和的な表現・集会等の活動を理由として拘束されている全ての人に対し、人道的な扱いをし、弁護士との接見を自由に認め、必要に応じ十分な医療を受けさせること。
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