2015年07月23日16時20分掲載  無料記事
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安倍政権を検証する

静岡大学教職員組合が「安全保障関連法案」の強行採決に抗議し、廃案を求める声明を出す

  <「安全保障関連法案」の採決の強行に抗議し、その廃案を求めます。>静岡大学教職員組合は平成27(2015)年7月21日このような声明を出しました。 
 
  「7月16日(木)に衆院本会議で集団的自衛権行使を可能とする、いわゆる「安保法制」が野党欠席のもとで採決が強行されました。同法案は、長年歴代政権の下で違憲とされてきた集団的自衛権を合憲と見なす昨年7月の閣議決定を前提に立法化されたものです。しかし圧倒的多数の憲法学者や弁護士諸団体の意見表明に見るように審議するほど違憲であることが明らかになっていました。また圧倒的国民がいまだ審議が不十分であり、採決には反対と表明しているものでした。 
 
日本国憲法は第98条で「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律・・は、その効力を有しない」と定めています。また第99条では「国務大臣、国会議員・・は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記しています。今回の「安保法制」の採決の強行は、日本国憲法を頂点とした法に基づく統治と民主主義の仕組みを、政府自らが破壊する暴挙であると考えます。 
 
私たち静岡大学教職員組合の「規約前文」は、「われわれは、日本国憲法下における民主化の促進を願い、労働者の利益と地位向上を目指して、ここに団結し、理想的組合を作ろうとする」と謳っています。それは、私たち大学で研究し、働くものが、平和的な研究の発展を誓い、再び戦争という過ちへの貢献を繰り返さないという誓いを込めたものでした。いま、私たちが目の当たりにしているのは「日本国憲法下における民主化」を根底から破壊する行為ではないでしょうか。 
 
安全保障問題や、それとの関わりでの集団的自衛権の評価については多様な意見があって当然であり、それは組合員の考えにも反映されていると思います。しかし、真の平和のために集団的自衛権が必要というならば、日本国憲法に定められた手続きに従って改憲を行うのが基本ルールです。一政権の恣意的な解釈変更に委ねられるべき問題ではありません。 
 
私たち静岡大学教職員組合は、現在審議されている「安保法制」の内容は違憲と判断せざるを得ないと考えています。その採決の強行自体が違憲の暴挙であると考えています。それは憲法による統治という立憲主義の破壊に他なりません。私たちはこのような採決の強行に抗議するとともに、「安保法制」の即時廃案を求めるものです。」 
 
静岡大学教職員組合執行委員会 
 
 
■「安保法制に反対する筑波大学有志の会」 地方の動きから 
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201508042210402 
 
■安全保障関連法案に反対する大阪市立大学教職員有志の会 
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=201508052331123 


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