2017年04月29日14時48分掲載
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文化
群馬県立近代美術館の検閲への抗議と要請 「これは憲法が禁じている検閲である」
群馬県立近代美術館による白川昌生さんの作品「群馬朝鮮人強制連行追悼碑」を撤去させた措置は、憲法が禁じる検閲にあたり、認められません。強く抗議するとともに、作品の速やかな展示の復活を求めます。
抗議の理由を以下書く。
上毛新聞は以下のように報じている。
上毛新聞 4/23(日) 6:00配信(yahooニュースより)
群馬県立近代美術館(高崎市綿貫町)で22日始まった企画展「群馬の美術2017」で、県立公園群馬の森(同所)にある朝鮮人労働者の追悼碑を模した作品について、同館が開催直前に展示を取りやめたことが分かった。県は碑の設置許可の更新を巡って市民団体と係争中で、同館は「どちらか一方に偏るような展示は適当でないと判断した」と説明。作者で、県立女子大講師で美術家の白川昌生(よしお)さん(69)=前橋市=は「碑を巡る状況を問題提起したかった」としている。
以下、この報道などを基に、三点にわたってわたしの群馬県立近代美術館への批判と抗議の意図を述べる。(作品の写真はここにある)
(1)憲法が禁じている検閲であり、その主題が朝鮮人強制連行の追悼碑であることが問題の重大さを示している。
憲法21条は権力による検閲を無条件で禁じている。【注1】今回の美術館の決定はこの憲法に反することは言うまでもない。作家の同意を得たとしても、作家の自由意思によるものではなく、半ば強制であり、選択の余地のないなかで強いられたものだということは明らかだと思う。
今回の事件は、朝鮮人強制連行の追悼碑をモチーフとしたものであるが、追悼碑の設置許可をめぐる係争も含めて、県の態度が朝鮮人強制連行という主題への明かな忌避と、ある種の歴史修正主義への偏りがあることで生起した問題だという点が深刻だ。そもそもの追悼碑設置更新の不許可という係争問題も、政治的な思想信条の自由を認めない近年の行政全般に蔓延している検閲と共通した態度だ。【注2】このような県の態度は、安倍政権の歴史修正主義の流れを、地方議会の保守派議員の影響も含めて、地方の行政レベルで受けとめたものであって、事件は一地方で起きたものだが、問題の本質は日本全体が抱え込んでしまった狭歪で偏見に満ちたナショナリズムへの同調圧力と無関係ではない。あるいは、安倍政権が、韓国政府に対して要求する「慰安婦少女像」の撤去という韓国の国内法も表現の自由の権利をも蹂躙する未だに植民地宗主国の体質が抜けない傲慢な態度とも、その主題からみても、決して無関係とはいえない。私たちがこの国の戦前・戦中の権力犯罪(民間であれ政府や軍であれ)を直視して、その歴史を批判的に総括することを権力が強引に拒絶しようとしている、その具体的な表現が、この群馬の検閲にも示されたのだと思う。
憲法の表現の自由や検閲の禁止は、この国の支配的な価値観や為政者によるイデオロギーに対する異論や異議申し立てに対しては、とりわけその表現を十分に尊重すべきだという意味をもつものとして解釈されなければならない。(地方であれ中央であれ)政府の政策や価値観への異論の表現は、場合によっては、世論の多くの支持を得られれば、政権の危機に繋る可能性もあるわけで、そうであればこそ権力はこうした異論を封じ込めようとするが、憲法はこうした権力による異論封じを、検閲の禁止、表現の自由によって、あえて明確に禁じているのだ。こうした異論を最大限保障することなしには、民主主義も自由もありえず、政権の民主主義的な交代もありえないからだ。表現の自由とはこの意味で常に権力との緊張関係を内包するものだ。この緊張関係の上に美術という表現もまた成り立つ権利があり、作家はこうした緊張関係を表現の糧にすることを当然のこととする文化の担い手でもある。この意味でも作品は展示されるべきだ。
(2)「係争中」という県側の理由は、展示しない決定の根拠にはならない。
係争中を理由に行政が住民らに不誠実な対応をとることはよくあることだが、同時に、こうした対応が、住民らの要求を門前払いするための行政の口実に過ぎないことも皆了解している。今回もその手の不誠実の証しがこの「係争中」なる言い訳である。
そもそも「係争中」とされているのは県立公園群馬の森にある朝鮮人労働者の追悼碑をめぐるものであり、白川の今回の作品の展示の是非が係争の対象になっているわけではない。したがって、白川の作品が追悼碑を主題していることは、作品展示拒否の合理的な根拠にはならない。このような理屈が通用してしまうと、県の公共施設を借りて追悼碑に関する県の態度に反対する集会を開くことも「一方に偏るような」催しとして禁じてよいということになり、この問題を報じた新聞など図書館などで収蔵されている文献なども県の意向に沿う内容のものしか公開しないとか購入しないということにもつながる発想であって、絶対に容認できない。美術だけが特別に厳しく表現の規制がなされるべき理由はなく、他の表現物同様、作家の価値観や思想信条を最大限自由に表現すること、とりわけ県など公権力のイデオロギーに反するものであればあるだけ尊重されて作品を展示するのが筋だろう。
美術館の「どちらか一方に偏るような展示は適当でないと判断した」という対応は、この言葉とは裏腹に、明らかに追悼碑の設置許可の是非に関して県を擁護する立場による判断である。白川の作品は、この追悼碑問題を作品のモチーフとして選択した段階で、明らかに、追悼碑の設置更新を支持する立場をとったものであると私は解釈するからだ。他方で追悼碑を排除しようとする県の意図は、追悼碑の存在が朝鮮人強制連行の記憶の継承となることを嫌い、記憶から消し去り、この意味で歴史を巧妙に改竄しようとするものだ。だから、本来の追悼碑以外に、新たに白川が作品として「追悼碑」を想起させる作品を制作したことは、県による記憶抹殺への作家の表現としての抗議に他ならないと私は解釈する。そして、実は、県の作品解釈も私の解釈と、立場は真逆であるが、ほぼ同じだろうと思う。だからこそ、県は、排除の必要を感じたに違いないし、わたしはこれに抗議して展示すべきだと主張するのだ。
県の今回の決定は典型的な官僚の自己保身だともいえる。県は、一方で係争中の追悼碑については設置許可を更新しない、つまり追悼碑は認めないとしながら、他方で同じ県の施設である近代美術館では追悼碑を想起させる作品の展示を許可するとすれば、県の行政としての一貫性が問われるかもしれないという官僚にありがちな自己保身の対応をとったのかもしれない。
こうした対応から私たちは、美術館にとって、そもそも作家の作品とはいったい何のための、誰のものなのか、誰がその作品の意味や評価を下すのか、という美術や表現における本質的な問題と深く関わる問題を露出させている。美術館にとって、そこで展示される作品は、県のイデオロギーの許容範囲内にあるべきだ、あるいは県のイデオロギーを体現するべき作品であるか、県のイデオロギーを強化し鼓舞する作品であるべきだ、という立場をとっているということを如実に示したともいえる。多様性も少数の異論も群馬にはなく、あるのは県が公認した価値観のみである、ということを今回の措置は示している。だから、こうした価値観に作家は不本意でも同調を強いられることになる。そうでなければ、美術館は作家には開かれないからだ。私は敢えて「イデオロギー」などという大仰な言葉を使ったのは、地方の美術館や博物館などの文化施設が往々にしてローカルなナショナリズムを宣伝する機関になりさがっており、地域が抱えている問題や矛盾や争点を討議したり表現する場としては捉えられていないことが多いからだ。そうであるが故に、今回のような問題が起きたとき、これを地方の些細な出来事として見逃してはいけないのだ。
(3)作家の対応がどうあれ、作品がどうあれ、鑑賞者は抗議すべきだ
今回の美術館の作家への態度は権威主義的で、美術館が、作家にとって極めて貴重な作品を発表する場であり、作家や作品の選定なども含めて、表現における権力であるということへの自己認識がなく、むしろこの権力の上に胡座をかいていると思う。モダニズムの擬制とはいえ、作家の自立性などという建前すら美術館は顧慮していない。
逆に、こうした美術館の権力の前で、美術館はターゲットとなる作家を孤独の罠にはめる。作品と作家と美術館という関係のなかだけで問題を処理しようとする。こうして作家は一人で権力である美術館と対峙しなければならないような立場に追い詰められる。他方で、作家は地域で暮し、地域の人間関係や地域の美術関係者(そのなかには美術館の学芸員なども含まれるだろう)との良好な関係を築くなかで構築される地域の表現の場があってこそ自らの表現を可能にするしかない存在である。作家の社会的な存在とは地域社会の権力構造と無関係ではありえないのだ。にもかかわらず作家が作品を制作するとき、その行為は孤独であり誰かが彼/彼女を承認したり後ろ盾となってその判断を裏書きするような者がいるわけではない。作品の全ては、作家個人に帰責する。これは美術館を含む官僚制による意思決定がもつ責任の構造とは全く異なるものだ。だからこそ個人の思想信条の自由を最大限に保障するものとしての表現の自由は、それが美術館であれ図書館であれ公共施設であれ、具体的に表現として多くの人々と接点をもてる制度や空間が、こうした表現者一人一人の自由に責任を持ち、官僚制度が無責任に強いるであろう支配的なイデオロギーの強制に抗う自立した機関となることが、非常に重要な課題となるのだ。この課題に日本の美術館はおしなべて挑戦できてこなかったし、アカデミズムも法学もこうした美術や芸術や文化の自由と制度の問題に深い関心を寄せてはきていないように思う。図書館には「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会)があるが、これに類するものすら美術館にはない。【注3】
往々にして、鑑賞者たちは、こうした検閲問題に対して、美術館と作家の間の問題であり、自分たちは当事者ではないと思い込みがちだ。これは間違っていると思う。私たちは、鑑賞の権利を侵害された明らかな当事者である。この当事者としての権利を行使するかどうか、鑑賞の権利を主張して声を上げるかどうかが鑑賞しようという意思をもつ一人一人が問われる問題でもある。
作品の責任は作家が負うが、このことと、作品を評価し、批評し、作品がいかにして美術館で扱われているのか(解釈されているのか)を問題にする権利は、作家に帰属するのではなく、私たち鑑賞者全てに帰属する権利である。鑑賞する権利は、作家ではなく鑑賞する私たち一人一人にある。今回の美術館の決定は明らかに私たちの鑑賞する権利を侵害している。だからこそ作家の当初の意思を尊重して展示すべきだと要求するのだ。
作家がどういう態度なのかとか作品の質がどうなのかとかということは、私たち、鑑賞者の権利侵害とは無関係なことだ。作家は自発的に作品を撤去したのではなく、撤去への合意を強制されたことは100パーセント明らかなことだと私は確信している。この結果に作家がある種の諦めの気持ちを抱こうと断固として闘おうと、どちらも私にとっては、直接のかかわりのあることではない。私は当該作品の作家ではないからだ。しかし私の鑑賞者としての権利を侵害されたということだけは確実なことなのである。
この意味で、私は、ささやかながら上記のような抗議と要請の文章を美術館に送る。こんな文章のひとつやふたつ、美術館には痛くも痒くもないだろうが、しかし美術館で作品を見るということは、美術館の壁に並べられた作品を眺めながら、同時に、その壁の背後にある制度に関わるということであり、この美術館に展示されていない多くの作品の運命を思うことでもある。選別は差別や排除である、ということは、今回のような事件が起きることで明瞭に示されるのだが、このことを、美術館という制度によって構築された「美術」の擬制と虚構が露出したものだと鑑賞する私たちが得心することが、必要なのだと思う。
もし皆さんがほんの数分の時間を割く余裕があるなら、どのような表現でもよい、美術館の決定への抗議を声として出してほしいと思う。
群馬県立近代美術館:群馬県高崎市綿貫町992-1 群馬の森公園内
TEL:027-346-5560 / FAX:027-346-4064
【注1】第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【注2】「碑は、戦時中に動員・徴用され、建設現場などで働いて死亡した朝鮮人らを追悼する目的で、市民団体が2004年、県立公園内に建立。県は14年、碑の前で開かれた追悼集会の発言が「政治的」で設置許可条件に違反したとして許可更新を不許可とした。市民団体が処分取り消しを求める行政訴訟を起こしている。」(朝日新聞デジタル 2017年04月23日 05時03分、ハフィントンポストから再引用)
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