2017年09月30日22時06分掲載
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政治
前原党首は刑法247条の背任ではないのか 自党から公認せず他党に頭を下げて公認を求めろ、というのは
前原民進党党首が一存で決めたと言われている民進党議員たちを公認せず、希望の党に頭を下げてそこから立候補させる、ということは背任行為ではないのだろうか。党首だからと言って、政党の党員にそのようなことを要求する権限があるのだろうか。そんなことが許されるなら政党って何なんだ。
本来、政党交付金の配分を要求できる立場にある議員たちで「希望」の基準からはじかれたり、「希望」との合流を自ら拒否した議員たちがもし民進党から交付金あるいは党の選挙資金を得られないのだとしたら、それは議員の死活問題である。さらに選挙で戦えないと言う意味で重大な金銭的被害である。そして職業に対する重大な脅威でもある。前原党首はこのようなことを党首戦で語ったのだろうか。
政治家には当然ながら思想・信条の自由が保障されている。自分の意に反して理念のまったく異なる政党の傘下に党首の一存で強制加入させられるいわれはないはずだ。しかも、その相手の政党は闘うべき相手である自民党と同じ政治的陣営に属している。
■刑法第247条 背任
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
この場合、第三者とは希望の党であり、あるいは希望の党の代表の小池百合子氏である。本人とはリベラル派の民進党議員という事になるだろう。そして、もしこれが本当に構成要件に該当するのであれば共犯者や教唆犯もいるかもしれない。もしそうでない、というなら前原氏は納得できる説明をすべきだ。
たとえば共産党の志位委員長が党員の議員全員に自民党から公認してもらって選挙に出ろ、と命じることが共産党では可能なのだろうか。党首が思想・信条を全く異にする政党から出馬させるというのは日本国憲法19条に抵触しないだろうか。
■日本国憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
前原民進党党首は改憲派だということはよく知られている。今回の一連の動きから、前原氏は国民の思想や良心の自由を尊重していないように見える。自分の政党の党員の思想や良心の自由ですら守れないのだから。思想や言論の自由がないと言って中国の体制を批判するいかなる資格もない。前原氏が一番大切なものは国家の面子であって国民ではないのだろう。
そして、後に「合流」のことを民進党で議論したと聞くが、そこで本当に容認されたのだろうか?あまりにも、プロセスに疑問が多すぎるし、報道がなされていない闇だ。さらに民進党と合流すると報じられた自由党の小沢代表はこの件にどう関係しているのか?
キーマンたちは説明すべきだ。
武者小路龍児
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