2018年08月23日22時37分掲載
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労働問題
生活改善につながらない低額勧告 労働基本権制約の代償の役割果たさない人事院に抗議する(声明)
2018年8月10日
国公労連中央闘争委員会
人事院は本日、政府と国会に対して、国家公務員の給与に関する勧告及び公務員人事管理に関する報告、定年延長にかかる意見の申出を行った。
官民較差は、月例給、一時金ともに5年連続でプラスとなり、俸給表の水準は655円(0.16%)改善、一時金0.05月分の改善を勧告した。較差については、俸給表を改定して、初任給を1500円、若年層については1000円程度、その他は400円の引き上げを基本として、すべての号俸を引き上げるとした。
しかしながら、「給与制度の総合的見直し」の現給保障廃止、扶養手当改悪、宿舎使用料の値上げが強行されるもとで、今回のきわめて低額な改定では、生活改善にはつながらない。本年4月から賃下げになるなど不利益を被っている職員も多数いるなかで、高齢層に重点をおいた配分など生活改善できる政策的な賃上げが必要との私たちの要求を一顧だにしない人事院の姿勢は、労働基本権制約の代償機関とは言い難い。
国公労連は人事院の姿勢に断固抗議する。
非常勤職員に関しては、昨年につづいて、重点要求書を提出して、雇用の安定や均等待遇の実現など、制度の抜本改善と処遇改善を本日の勧告まで求めてきた。
人事管理に関する報告で、「結婚休暇を設けるなど慶弔に係る休暇について所要の措置を講じていきたい」としたことは、一歩前進であるが、強い要求であった無給休暇の有給化や、社会通念に照らしても、批判されることは考えられない夏季休暇の措置は見送り、諸手当などの均等待遇についても、政府の同一労働同一賃金ガイドラインがまだ「案」であることを理由に必要な措置を見送っている。
また、強く要求してきた無期転換制度の導入や更新にかかる公募要件の撤廃などにはまったく応えず、給与も事実上勧告の埒外におかれたままで、きわめて不十分である。
再任用職員に関しては、月例給・一時金ともに改善するとし、今回はじめて常勤職員と同様に一時金の改善をはかることとしている。これは要求の反映である。一方、生活関連手当等の支給や退職前の年休の繰り越しなどには応えておらず、再任用職員の生活実態から目を背けるものと言わざるを得ない。
宿日直手当の改善は要求の反映であるが、職場の強い要求である通勤手当と住居手当については、「必要な検討を行う」としていたものの、今回も改善を見送ったことは問題である。
公務員人事管理に関する報告では、長時間労働の是正にむけて超過勤務命令の上限を人事院規則において原則1月45時間・1年360時間(他律的業務の比重の高い部署においては1月100時間・1年720時間等)を設定するなどの措置に言及している。
上限時間の規則化については一定評価できるものの、過労死ラインを超える超過勤務も可能にする特例や、他律的な業務の比重の高い部署の設定など、実効性が担保されるのか疑問である。上限規制の厳格な運用とそれを可能とするための客観的な勤務時間管理の義務化をはじめ、窓口受付時間設定の制度化、インターバル規制の導入など長時間労働の是正にむけて実効性ある対策を引き続き求めていく。
定年延長にむけては、定年年齢を65歳まで段階的に引き上げるとした意見の申出が行われた。その内容は、「当分の間」とはしているものの、役職定年制の導入、60歳超職員の年間給与を実質的に「賃金構造基本統計調査」の結果だけをもって60歳前の7割の水準に引き下げること、現行再任用制度と同様の問題を抱える定年前の短時間再任用の導入、分限処分が適時厳正に行われるようにするための人事評価の適正な運用の徹底の必要性、加齢困難職種への特別措置を盛り込まなかったことなど、問題が山積している。
くわえて、定年制の廃止および65歳以上定年制の企業が1割程度という現状で、公務が先行的に制度整備を行うことは社会一般をリードすることになるがその影響を考慮しているのか疑問である。検討に際して「職員団体や各府省の意見も聴きながら検討する」としていたが国公労連の要求はほとんど反映されず、もはや基本権制約の代償の役割を果たしているとは到底言えない。あらためて、人事院の姿勢に厳重に抗議する。
今後のたたかいは、政府との交渉へと移る。国公労連は、給与改善勧告の早期実施、実効ある長時間労働規制、安心して働ける定年延長の実現などを求めるとともに、すべての労働者の賃上げと雇用の確保にむけた官民共同のたたかいにいっそう奮闘する。この間のたたかいに奮闘された全国の仲間のみなさんに心からの敬意を表するとともに、引き続くたたかいへの結集を呼びかける。
〔国公労連ウェブサイトより転載〕
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