2019年05月13日00時31分掲載  無料記事
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政治

立憲民主党がツイート「この法律は『大学無償化法』ではありません」

  立憲民主党がツイートした内容が注目される。 
 
立憲民主党 「この法律は『大学無償化法』ではありません。無償化の理念であるべき『すべての子どもの学ぶ権利の保障』としての『教育の機会均等』が明示されず、大学の学費が全て無償化されるわけではありません。正式名は『大学等に置ける修学の支援に関する法律』です。」 
 
  「大学無償化法」という言葉は、ジョージ・オーウェルのSF小説「1984年」的であろう。立憲民主党は党のニュースにこうつづっている。 
 
 「本法案に反対する理由について、(1)「高等教育の無償化」と銘うちながら、無償化の理念であるべき「すべての子どもの学ぶ権利の保障」としての「教育の機会均等」が明示されず、少子化対策、貧困対策にとどまっていること(2)現行の大学等が中間所得層まで対象に行っている授業料減免への予算措置が新制度の導入により縮小・後退するのではないかという点(3)支援対象とする大学等と学生に機関要件と成績要件を課していること――等を挙げました。」 
 
【参院本会議】大学修学支援法に対し神本議員が反対討論 
https://cdp-japan.jp/news/20190510_1642 
  見逃せないのは「支援対象とする大学等と学生に機関要件と成績要件を課していること」であり、大学の教育に一部学生への学費「無償化」をえさに、国家が介入しようとしていることである。できるだけ大学を真理の探究などから遠ざけ、金の稼げる実業に近づけようというこという思惑があるのではないか、ということである。 
 
 
■大学等における修学の支援に関する法律案 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809021.htm 
 「2 文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。 
 一 大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 
 二 大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。」 
 
  とあるが、「文部科学省令で定める基準」とは何なのか。 
 
 
板垣大輔 


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