2019年06月03日16時00分掲載  無料記事
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農と食

食品添加物表示制度の検討始まる 業界寄りか消費者の味方か、姿勢が問われる消費者庁

 スーパーなどで加工食品を買うとき、容器の裏に食品添加物表示を見る人は多い、特に乳幼児や成長期の子どもをもった人は、出来るだけ子どもには安全なものを食べさせたいと注意を払う。ところが、字が小さいうえに読んでもよくわからない。そんな食品添加物表示制度の改定をめざす検討会が消費者庁で始まった。しかし今の検討の流れでは、あまりにも記載しなければならない添加物が多いので省略したらどうか、いっそパーコードにしたらといった、消費者無視の簡略化に行きそうな気配もある。市民団体日本消費者連盟は、その流れにくぎを刺す意見書を5月23日に消費者庁に突き付けた。(大野和興) 
 
 まず食品添加物表示制度はどのように運営されているかを整理しておく。食品添加物表示は「物質名表示」が原則だが、例外として「一括名」「簡略名」「類別名表示」などが認められているため、表示を見ただけでは、実際にどんな添加物が使われているか、買い物するとき店頭でパッケージをひっくり返してみても、消費者にはわからないという問題がある。肝心の消費者に分からないのでは、何のための表示かということになる。 
 
 食品添加物とは以下のように定義されている。「食品を加工する際、保存性を高める(酸化防止など)、色・味・香りをつける、とろみをつける等を目的として添加されるもの」。加工食品が一般家庭でよく食べっれるようになった高度経済成長期の1960年代、食品添加物の使用が急激に増え、60年代後半には食品公害といわれることになる事件が多発した。食料の輸入自由化が始まり、1983年には規制緩和措置が取られるようになった。 
 
◆不十分な安全性試験 
 
 食品添加物は厚生労働省が指定したものでなければならないのが原則である。動物実験などで、発がん性、慢性毒性、遺伝毒性などが審査され、人体に有害とならないように1日摂取許容量(ADI)が決められる。しかし例外も多いのが実態なのだ。 
 
 安全性評価には、慢性毒性、アレルギーをはじめ発がん性、遺伝毒性をみるため、動物実験をはじめ厳密な実験が必要だが、日本では不十分な実態にある。 
例えば、試験を行う際の試料は市場で販売されているものを使うなど、本来高濃度のものを試料とすべきであるのにそれが行われていない。諸外国(米国、EU、香港など)へ輸出する場合、特に米国へは食品医薬品局(FDA)の承認をとる必要があり、日本政府は事業者に添加物を使用する際、試験結果などの資料を提出させ、その費用を国が助成する制度もあるが、それでもFDAの評価を得られるものは少ないのが実情である。 
 
 ◆一括表示で肝心の物質名がわからない 
 
 食品添加物を食品に使用した場合、事業者は原則としてすべて表示する義務がある。しかし表示する際、一括表示が認められており、物質名がわからない場合がある。アレルギー患者にとって、アレルゲンであるかどうかの確認に必要な物質名が確認できなかったり、消費者一般にとっても、どのような食品添加物が使われているのかが不明確になり、食品の選択ができない事態が増えている。食品添加物を避けたいと思っている消費者は多いのに、現在の表示では避けることができないのだ。 
 
 その背景には、最近とみに消費者ではなく業界寄りの姿勢が強くなったという評価が強くなっている消費者庁の姿勢がある。こうした現状を踏まえ、日本消費者連盟は以下のような「表示のあるべき姿」を消費者庁に提言している。 
 
(1)食品添加物はすべて物質名で表示するとの原則を守り、一括名表示を認めないこと。 
(2)消費者委員会で目下、食品表示の量が多すぎるとして、省略しようとする動きがあるが、食品添加物はすべてパッケージに記載すべきである。これはできる限り食品添加物の量を減らせば可能となる。 
(3)米国で始まった、パッケージ表示に替えて二次元バーコードを利用する方法は、消費者が食品購入の際に活用できないことから認めるべきではない。 
(4)既存添加物の安全性確認を速やかに実施すること。 
(5)食品添加物の相乗作用・複合毒性に関する研究を早急に行うこと。 
(6)輸入された加工食品に含まれている食品添加物は表示されないことが多いが、国内で認められていないものが使われていることが懸念される。これらもすべて事業者に情報を開示させること。 


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