2020年03月07日19時24分掲載
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政治
柚木みちよし衆院議員「政権批判すれば、デマで感染拡大させる恐れなど何とでも理屈つけて言論・報道の自由弾圧は確実。正念場」
安倍首相に緊急事態宣言を出させる事は戦後最大の危機でありましょう。柚木みちよし衆院議員はツイッターで、危惧を具体的に記しています。
柚木みちよし議員「#緊急事態宣言 出たら、国会や総理官邸前のデモや集会も規制されるのか?」昨日の私の国会質問に政府は否定しなかった。よって宣言出たら、テレ朝の #羽鳥慎一モーニングショー や各番組で政権批判すれば、デマで感染拡大させる恐れなど何とでも理屈つけて言論・報道の自由弾圧は確実。正念場です。」
緊急事態宣言もなく、改憲すらしていないこれまででもさんざん国会を軽視し、憲法解釈を一夜で変え、メディアに圧力をかけるような事を重ねてきたのが政治家・安倍晋三です。今、コロナウイルス用に適用すべく、政府が改正しようとしているのが下の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」。国民や事業者の協力義務のほか、自由と権利に制限がかけられることが明文化されています。期間は2年。改憲を進めるには十分な期間です。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成二十四年法律第三十一号)
施行日: 令和元年六月二十五日
最終更新: 平成三十年六月二十七日公布(平成三十年法律第六十七号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031
「第一章
(事業者及び国民の責務)
第四条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」
■安倍政権による緊急事態宣言、新型インフルエンザ対策特別措置法改正に異議あり! 海渡 雄一(弁護士)
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