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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2005年09月09日12時51分掲載
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社内恋愛に会社の「合意証明」 セクハラ・トラブル回避策、米で広がる
米国の企業が、セクハラ(性的嫌がらせ)行為で訴訟を起こされるのを恐れて、自衛措置を取っている。特に社内恋愛は破局を迎えたときに、会社側が、理由は何であれセクハラ行為で訴えられる可能性がある。こうした不測の事態に備えて、社内恋愛の対象者には、将来別れるようなことがあっても、セクハラ問題が生じないように、二人にいわゆる“ラブ・コントラクト”(愛の契約書)にサインさせる会社も出てきている。付き合いは、相互の合意に基づくものと証明するのが狙いだが、「誰も愛を規制できない」と反発の声もある。(ベリタ通信=江口惇)
ネット紙「サロン」によると、クリスティン・バーニーさんはマイアミのPR会社の経営者。最近離婚したばかりだったが、部下の男性と意気投合、今度デートをする約束をした。一応、社内での付き合いになるので、会社パートナーの男性にこのことを報告した。
この男性は、喜んでくれるどころか、弁護士と相談した上、バーニーさんら二人に対し、付き合いは合意に基づくものとする書類にサインするよう求めた。二人は、まだデートもしておらず恋愛に発展するかもわからない段階だったが、渋々サインする羽目になった。
これは、会社が社内恋愛がこじれた場合に、法的な損害賠償の訴えを回避するための措置だ。社内恋愛の場合、恋が順調に進み、結婚までに至れば、問題はない。しかし、時として、破局を向かえることもある。職場で嫉妬の炎が燃え上がったり、当事者同士がいがみ合ったりすれば、職場に悪い影響を与える。最悪の場合、セクハラ訴訟にも発展する。
▽セクハラ訴訟では会社の責任追及
会社側がこうした問題に神経を遣うのは、理由がある。最近、司法の場で、セクハラ訴訟で企業側に不利になる判決が相次いでいるためだ。米カリフォルニア州最高裁は7月、直接セクハラの被害を受けていなくても、職場にセクハラを助長させるような環境があれば、第三者でも訴えは認められるとの判決を下した。同最高裁は8月にも、別の訴訟で同じような判決を下している。
このため会社側は職場で、いち早くセクハラ行為を探知し、環境を改善する義務がある。しかし、社内恋愛は、コントロールする方法がないので、最低限将来の訴訟問題を回避する必要がある。その対策が合意書へのサインだ。二人の関係は合意に基づくもので、一方が関係を強制したものではないことを証明するものだ。
▽プライバシー侵害と反発も
一方、会社側のこうした思惑とは裏腹に、社内恋愛は増加中だ。ネットのキャリア情報サイト「Vault」によると、2005年の調査では社内恋愛の経験者は58%に達し、2年前の46%から増えている。
合意書は、恋愛と仕事の分離させるのが目的だが、個人のプライバシーが侵されるとの反発の声が上がっている。
米紙フレスノ・ビーによると、米ニュージャージー州の労働者権利研究所のリス・マルトビー所長は、合意書へのサインについて「誰が冗談を言っているのか」と皮肉る。相手に魅かれて、デートをするのは世界中で行なわれていることだし、「企業がそれを規制することはできない」とコメントしている。
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