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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2006年05月21日11時24分掲載
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日中・広報文化交流最前線
中国のテレビ(2)海外衛星放送の受信事情 井出敬二(在中国日本大使館広報文化センター長)
●外国衛星テレビの受信は条件つきOK
北京、上海など、日本人が多数住んでいる都市にある外国人向けマンションでは、NHKやその他の外国からの衛星テレビ放送が見れる。中国国内で地方旅行をすると、外国人が宿泊するようなホテルでもNHKの衛星テレビ放送が見れる。 では、一般の中国人は外国からの衛星テレビ番組を見ているのだろうか?この点についての制度がどうなっているのか、中国の関連法令、規定を以下の通り紹介したい。 ―海外からの衛星テレビ放送は、三つ星以上のホテル、外国人の業務用及び居住用に提供されたマンション、その他特定範囲内でのみ受信できる。個人は海外からの衛星テレビ放送を直接受信することはできない。 ―海外の衛星テレビ放送を中国で放送するためには、国家ラジオテレビ総局に申請し、審査を受け、許可を得なければならない。審査は1年毎に行われ、許可を得る条件として、中国の法律に反しない、中国のテレビラジオ番組を海外で放送することに積極的に協力する、中国に対して友好的、といった条件が挙げられている。
上記の諸条件を満たしながら、現在中国国内での受信を正式、合法的に認められている海外からの衛星放送は以下の通りである。(有料のものと無料のものがある。下記は、上述の通り、三つ星以上のホテル、外国人用マンションといった特定の場所でのみ視聴可能である。例外的に鳳凰テレビ(及び星空など一部)は一部の一般中国人家庭でも視聴可能のようである。米国のメディアが中国のテレビ市場に積極的に進出していることも目をひく。) ―日本:(1)NHKワールド・プレミアム ―米国:(2)CNN(ニュース)、(3)HBO(映画)、(4)Cinemax、(5)CNBC財経電視台、(6)AXN、(7)スポーツ(ESPN)、(8)STAR SPORTS、(9)NATIONAL GEOGRAPHICS、(10)START MOVIES、(11)Hallmark 映画、(12)Discovery、(13)MTV音楽チャンネル、(14)星空衛視、(15)CHANNEL V、(16)Bloomberg 財経チャンネル、(17)華娯(Time Warner) ―香港:(18)NOW、(19)TVB8総合娯楽情報、(20)TVB星河、(21)陽光、(22)鳳凰コンサルタント、(23)鳳凰中国語、(24)鳳凰映画、(25)新知、(26)天映 ―フランス:(27) TV5、(28)EUROSPORTS ―シンガポール:(29) アジアニュース ―マカオ:(30)墺亜衛視
●NHK衛星テレビは中国人に見られているのか?
中国の大都会の外国人用マンションに住む多くの日本人がNHKの衛星テレビ放送を見ているが、一般の中国人で見れる人は殆どいないのが実情である。中国には少なくとも39万人以上が日本語を勉強しており、大学等での日本語教育にもNHK衛星テレビ放送は大いに活用できるだろう。NHKは英語でも放送しているので、潜在的にNHK衛星放送を見たいと思っている中国人、或いは見て理解できる中国人は多い筈である。 中国人の対日理解増進のためにもNHKの衛星テレビ放送を中国人に見て貰いたいが、上述の通り、海外からの衛星テレビ放送受信は、三つ星以上のホテル、外国人の業務用及び居住用に提供されたマンション、その他特定範囲内に限られている。「特定範囲」には大学、研究機関も含まれる。筆者が大学、研究所の教職員達に尋ねたところ、ごく一部の大学、研究所ではNHK衛星テレビが視聴されているが、視聴していないところも多く、これら機関には予算が無いために受信装置を購入できないという面もある。
●「海外からのテレビ番組の輸入及び放送の管理規定」
日本から中国にテレビ番組(ドラマ、アニメ、ドキュメンタリーなど)を輸出したい日本側関係者も多いと思うが、その場合、中国の関連規定をまずは知っておく必要がある。同規定(2004年施行)中の条文をいくつか以下の通り紹介したい。 ―第2条:時事ニュース番組は輸入しない。 ―第15条:中国国内で放送される海外番組は、以下の内容を含んではならない。 (1)憲法で定められた基本原則に違反する。 (2)国家の統一、主権、領土保全に危害を与える。 (3)国家の機密を漏洩し、国の安全、栄誉、利益を脅かす。 (4)民族間の仇恨、民族差別を扇動する。民族の団結を破壊し、その風俗と習慣を侵害する。 (5)邪教と迷信を宣揚する。 (6)社会秩序を乱し、社会の安定を破壊する。 (7)淫猥、賭博、暴力を宣揚し、犯罪を教唆する。 (8)他人を侮辱し、誹謗し、その合法的権益を侵害する。 (9)社会道徳、国家の文化伝統に危害を与える。 (10)法律、行政法規、国家規則で禁止されたその他の内容。
日本大使館と中国のテレビ局との関わりについては、機会を改めて説明したい。(つづく)
(本稿執筆にあたっては、北京メディアセンターの織田柳太郎氏から多くのことをご教示頂いた。ここに深く感謝する。本稿中の意見は、筆者の個人的意見であり、筆者の所属する組織の意見を代表するものではない。)
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