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2007年03月07日18時20分掲載
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事前調査を「事実行為」として実施 防衛施設庁
首都圏の34の平和団体・環境団体で構成する「辺野古への基地建設を許さない実行委員会」のメンバーが3月2日午後、防衛施設庁と環境省を訪れ、環境影響評価(アセスメント)の実施方法に関して公告縦覧が行なわれていない段階で、防衛施設庁が検討している事前調査などについて問いただした。(加藤宣子)
環境影響評価法(アセスメント法)は、1997年に成立した法律で、大規模な建設事業などが環境に大きな影響を及ぼすことを未然に防止するのが狙い。大規模な埋立や道路・河川・鉄道・飛行場の建設や宅地造成の際、環境に及ぼす影響について、事業者が行う調査の方法などについて定めている。
この法律の重要性は、実施方法などについて公告縦覧が行われ、一般市民が誰でも意見を述べることができる点にある。
防衛施設庁は2月中に環境現況調査を行なう業者入札を公示しているが、住民団体などは、環境アセスメントの実施方法を明らかにする「方法書」が住民らに公告縦覧されていない段階で、アセス法の精神を損なうような事前調査が行なわれることには反対している。
2日の訪問で、防衛施設庁は、普天間代替基地建設に関する環境アセスメントは法律に従って行っていると述べるとともに、既に着手している事前調査は、法律によらず「事実行為」として行っていると述べた。
環境省は、環境アセスメントは事業者が自主的に行うものであり、事前調査は様々なケースがあって必ずしも法律違反ではないと述べた。しかし、これは法の趣旨から外れていると指摘する学者もいると語った。
これに対し、実行委員会からは、環境アセスメントの趣旨に反する行為を「事実行為」として事前調査を進めている防衛施設庁に対して、環境省の対応は手ぬるいと指摘した。
環境アセスメント学会や環境団体は、かねてから環境アセスメント法の実効性を疑問視してきた。方法書が市民に公告縦覧されるときにはすでに大半の調査が終わっているからだ。
公告縦覧を受けて市民らが行なう意見書提出も単なる手続きとして実施されている実情がある。これでは、環境に大きな影響を与える事業の中止や変更の可能性を閉ざされる格好になる。
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