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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2011年09月02日12時34分掲載
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教育
欠陥商品(扶桑社版歴史教科書)の回収及び告知を求める要請書 愛媛の市民団体が提起
愛媛県では2009年度に愛媛県教委、今治市教委によって扶桑社版歴史教科書が採択され、県立中等教育学校や県立養護・ろう学校、今治市や上島町の全公立中学校で使われている。この教科書使用に単体している愛媛の市民グループは、同教科書は「明白な誤り」が多く、子どもたちは、「<間違いだらけの教科書>__<欠陥商品>を使わせられている。消費者である子どもたちの権利が擁護されていない」として、<欠陥商品>である「扶桑社版教科書」を、「迅速に」他の「適切」な教科書と取り替える措置を講じなければならない等との要請書を愛媛県知事・愛媛県 県民生活課に提出(8月19日)した。(日刊ベリタ編集部)
欠陥商品(扶桑社版歴史教科書)の回収及び告知を求める要請書 2011年8月19日 中村 時広 愛媛県知事 殿 愛媛県 県民生活課 殿 要請団体 えひめ教科書裁判を支える会
記
現在、愛媛県下の県立中等教育学校の前期課程(宇和島南中等教育学校・松山西中等教育学校・今治東中等教育学校)及び、県立養護・ろう学校の中学部及び、今治市立、上島町立の全中学校の生徒たちが使っている扶桑社版歴史教科書には、数十箇所もの基本的間違いがある。 現在、上記学校に属する中学生たちは、このような<間違いだらけの教科書>――<欠陥商品>を使わせられている。(別紙 証拠資料) 教科書は、文部科学省が民間の営利会社である教科書会社から買い上げて、生徒たちに提供しているものであって、明らかに、商品の一つである。 したがって、それを使っている生徒たちは、その商品の消費者である。
愛媛県は、愛媛県消費生活条例を作成し、以下のような消費者の権利を擁護するために、総合的な施策を推進しなければならない、としている。
第3条(基本理念) (5)消費者に対し必要な情報が迅速かつ適確に提供される権利 (6)消費者に対し必要な教育及び学習の機会が確保される権利 (9)消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される権利
愛媛県知事及び県民生活課は、上記・欠陥商品問題につき、この条例に基づいて、以下の施策を行わなければならない。
要請事項
一、消費者である上記・当該中学生等に対し、現在使用している扶桑社版教科書が<間違いだらけの欠陥教科書>であること、及び、その「間違い箇所」と「正確な事実」についての「情報」を、「迅速かつ適確に提供」しなければならない。
二、消費者である上記・当該中学生に対し、欠陥商品である扶桑社版歴史教科書が「欠陥商品たるゆえん・理由」についての、「学習の機会」を「確保」しなければならない。
三、当該中学生たちは、上記<欠陥商品>のみを使い続けなければならないことによって、日々、被害を受け続けている。 この「被害状態」から、当該中学生たちを「適切かつ迅速に救済」するには、当<欠陥商品>を回収し、他の「非欠陥商品」と置き換えるしかない。 よって、愛媛県当局は、<欠陥商品>である「扶桑社版教科書」を、「迅速に」他の「適切」な教科書と取り替える措置を講じなければならない。
以上の措置を講じることは、愛媛県消費生活条例によって愛媛県行政当局に課せられている義務である。 よって、愛媛県当局が、以上の措置を速やかに講じることを、強く要請する。
愛媛県下の中学校等において、このような、<欠陥商品>による生徒たちの被害状況を作り出したのは、当<欠陥商品・欠陥教科書>を採択し、生徒たちに使わせている、愛媛県教育委員会及び、今治市教育委員会等である。 両教育委員会に対しては、扶桑社版教科書が<欠陥商品>であること、及び、欠陥の内容等について、幾度も指摘し、その改善・救済措置を要請してきたが、両者は、常に無視し、被害状況を放置したままである。 教育行政機関の実情がこのようである以上、当該<欠陥教科書>による生徒――「消費者の被害の救済」は、愛媛県の消費者行政担当機関が行なわなければならない。
以上
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転載について
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