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2015年11月21日17時03分掲載
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国際
フランスのバルス首相、憲法評議会での審議に躊躇 <憲法論議をしているとテロ対策に遅れが出る> 憲法軽視のフランス政府
テロとの戦いを始めたフランスのバルス首相は「緊急事態」の期間を長期化するために国会で現行憲法では違憲に当たる新法案制定の手続きをしているところであり、下院(国民議会)では可決され、現在、上院(元老院 あるいはSenat)で議論中だとされる。そこでバルス首相は改憲項目について憲法評議会へ審議を付託することはテロ対策に遅滞を生じさせ、さらにはすでに実行した家宅捜索や事情聴取なども遡って否定されることにほかならず、「リスクである」と語ったと報じられている。
一方、憲法評議会の議長であるPierre Mazeaud氏は改憲事項について憲法評議会に審議を付託するのは「リスクではなく、義務である」とバルス首相がフランス憲法を軽視する姿勢を強く批判した。
フランスは日本と異なり、違憲な立法が国会で行われた場合は憲法評議会で審議をすぐに行うことができる。そして違憲な法案は施行される前に排除できる。一方、日本の場合は違憲立法であっても具体的な訴訟事案が出なくては違憲審査ができない司法制度になっており、つまりは違憲立法であっても国会で多数決で法案が制定されれば、のちに違憲訴訟が起こされ、違憲判決が裁判所で出るまではその法律が有効であることになる。これはどこかおかしくないのだろうか。
それはともかく、フランスでは「テロとの戦い」が1月のCharlie Hebdo襲撃事件以来強調され、インターネットなどの私的通信への司法当局による盗聴・監視などを許可する方向へと法改正が向かっている。これは2001年9月の同時多発テロの後に米国が進んだのと同じ方向である。テロとの戦いを看板にして、憲法が軽視されるなら、フランス版「グアンタナモ収容所」も遅かれ早かれ生まれかねないだろう。
■ウィキペディア「憲法裁判所」について 「・・・なお、日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。さらに、日本の裁判所、特に最高裁判所が法律の違憲性判断を示すことに消極的な態度(司法消極主義)を採っている一方で、法律問題に関する行政解釈の統一を担当する内閣法制局は、幅広い問題に関わる多くの憲法解釈を示しており、これが重宝されてきたことも、大きな影響力の源となっている。しかし、内閣法制局はあくまでも内閣の下に置かれる行政の一機関であるため、時の政権の政策判断に沿うという制約は免れず、行政に都合の良い偏った憲法解釈を示すことも多い。しかも、明治時代から脈々と続く官僚国家を構成する官僚たちが、政治行政のみならず、許認可権限等を通じて財界等にも大きな影響力や権限を持っている日本においては[6]、少なくとも違憲審査の透明性と公平性を確保する観点から、内閣法制局のような行政に従属する機関ではなく、あくまでも行政から完全に独立した憲法裁判所を設ける必要があるとの意見も少なくない。」
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