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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2017年10月11日23時29分掲載
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社会
市民団体、森友・加計問題で財務省幹部を刑事告発へ
森友・加計問題に佐川国税局長菅の罷免を求める署名運動を展開した「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」の有志で森友学園への国有地売却に関し、池田靖氏(近畿財務局国有財産統括官、当時)を背任罪(刑法第247条)で、佐川宣寿氏(財務省理財局長、当時。現国税庁長官)を証拠隠滅罪(刑法第104条)で、それぞれ刑事告発する。告発状は10月16日に東京地方検察庁に提出する。告発人代表は醍醐聡渡欧協大学名誉教授で、「佐川国税庁長官の罷免を求める署名運動にご尽力いただいた市民の方々にも告発人に加わっていただききたい」としている。(大野和興)
呼びかけ人は告発への賛同呼びかけで、今回の疑惑隠し衆院解散で、疑惑解明が幕引きとなりかねないことに危惧を表明、そうさせないために刑事司法による疑惑解明を求めることとしたとその狙いを明らかにしている。
その上で、「最近メディアで新たに公開された籠池氏夫妻と近畿財務局の国有地売却における交渉経過の録音記録を素材に、その任務に違背して国有財産を不当な廉価で売却した池田靖近畿財務局国有財産統括官と、この交渉経過について国会で虚偽答弁をした佐川宣寿理財局長(いずれも当時)の両氏を、背任罪と証拠隠滅罪で刑事告発することによって、厳正な刑事司法の発動を通じた疑惑解明を期待するものです」と述べている。
呼びかけ人代表 醍 醐 聡 代理人弁護士 澤藤 統一郎
池田靖・佐川宣寿両氏に対する刑事告発に賛同の呼びかけ
森友問題は、安倍政権の右翼的体質と行政の私物化を象徴する事件として、徹底的に疑惑を解明して追求しなくてはなりません。 その主たる追求の場は、本来国会なのではありましょうが、残念ながら安倍政権の疑惑解明を回避する消極姿勢によって、国会は必ずしも十分な役割を果たし得ていません。とりわけ、疑惑隠しの衆議院解散が強行された今、このままでは、いくつもの疑問を残しながら、疑惑解明が幕引きとなりかねないことを危惧せざるを得ない事態となっています。 この事態において、私たちは刑事司法による疑惑解明を求めることといたしました。最近メディアで新たに公開された籠池氏夫妻と近畿財務局の国有地売却における交渉経過の録音記録を素材に、その任務に違背して国有財産を不当な廉価で売却した池田靖近畿財務局国有財産統括官と、この交渉経過について国会で虚偽答弁をした佐川宣寿理財局長(いずれも当時)の両氏を、背任罪と証拠隠滅罪で刑事告発することによって、厳正な刑事司法の発動を通じた疑惑解明を期待するものです。 多くの方に、この告発に賛同いただき、主権者としての怒りを表明してくださるよう、お願いいたします。なお、賛同を求める告発の概要は以下のとおりです。
池田靖氏についての告発事実 同氏は、近畿財務局国有財産統括官として国有財産法や財政法に基づき管轄内の国有地を適正に管理し、その売却にあたっては客観的に適正な価格をもってすべき法的な職責を担う立場にあります。 ところが、このほど公開された録音記録によれば、国有地(瑞穂の國記念小學院予定敷地)の森友学園への売却において、売却先である森友学園側の籠池氏夫妻ならびに森友学園の顧問弁護士、工事業者などとの売却価格をめぐる交渉において、およそ客観的に適正な価格での売却をしようとの意思のないことを明らかにしています。その後、鑑定経験のない大阪航空局が見積もった鑑定価格から、根拠がないままに明らかに過大に見積もったゴミ撤去費用名目で約8億円を差し引いて、同敷地を不当な廉価で売却したものです。 このことは、同氏が、「他人(国)のために国から委託された事務を処理する者として、自己(池田)若しくは第三者(森友学園)の利益を図る目的で、国から受任した任務に背く背信行為(国有地の廉価売却)をして、国に財産上の損害(適正価額との差額相当金額)を加えた」こととなり、刑法247条の背任罪に該当します。
佐川宣寿氏についての告発事実 同氏は、財務省理財局長として国会答弁を通じて森友問題の疑惑を解明すべき立場にありながら虚偽答弁によって疑惑隠蔽に終始したにとどまらず、このほど公開された国有地売却価格をめぐる交渉に関する録音記録によって、近畿財務局国有財産統括官らの犯罪(背任罪)に関する証拠を隠滅したことが明らかとなっています。 同氏は、今年2月の国会で「森友学園との国有地の売買交渉記録は昨年6月に売買契約が締結された時点で廃棄され、財務省は交渉記録の電子データも消去して、復元できなくなっている」と答弁しました。その時点では、関係者以外誰も消去されたという電子データの記録内容を知ることはできず、これが特定の犯罪の証拠という認識もありませんでした。しかし、このほど公開された国有地売却価格をめぐる交渉に関する録音記録によって、その経過の一部が明らかとなって、廃棄されたという交渉記録の電子データが犯罪(背任)の証拠であることが明確となったのです。 しかも、9月22日、麻生財務大臣は関係機関による調査が行われているのを受けて、当該の電子データの廃棄・消去を延期していると発言、データの復元がなお可能な状況にあることを認めています。佐川氏の「交渉記録の電子データも消去して、復元できなくなっている」という国会答弁は、明らかに虚偽の内容で、復元可能な交渉記録の電子データという重要な刑事被疑事件の証拠を闇に葬り、その顕出を妨げる行為と言わざるを得ません。 証拠隠滅罪の構成要件(刑法第104条)は、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した」こととされているところ、「隠滅」とは,大審院判例以来「証拠の隠匿・滅失に限らず、『証拠の顕出を妨げ,または,その証拠としての価値を滅失・減少させる行為のすべて』をいうものとされています。また、本罪は抽象的危険犯として、証拠の隠滅によって刑事訴追の妨害を成功させたという結果の発生に至ることを必要としません。 したがって、佐川氏は、「他人(池田氏ら)の刑事(被疑)事件(背任該当行為)に関する証拠(国有地値引き交渉に関する音声録音電子データ)について、自身の発言が虚偽であることを認識しながら、国会答弁において『証拠は全て破棄され、復元は不可能である』旨を発言して、復元可能な音声録音記録の顕出を妨げ、もって証拠を隠滅した」ものとして証拠隠滅罪に問われなければなりません。
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