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2019年10月05日13時30分掲載
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社会
即位の儀 恩赦は廃止すべきだ 根本行雄
天皇即位に伴う「即位礼正殿の儀」(10月22日)に合わせて政府が恩赦を実施しようとしている。恩赦とは、刑事事件において有罪判決を受けた者に対して特別な恩恵を与える制度である。選挙違反をした人々がその恩恵を受けることが多い。なぜ与えるかと言えば、天皇が権威や権力を持っていることを広く伝えるためである。この制度は日本国憲法と矛盾するものだから、廃止すべきである。
中央集権的な、政府が強い支配力をもち、戦争を遂行できるような「近代国家」のありようを信奉している、安倍政権を支持している人々は、日本国憲法を理解していないので、この「恩赦」という制度も、当然、行われるのが当たり前だと頭から信じ込んでおり、何も、疑問に思っていない。
恩赦には、5種類がある。大赦(有罪判決が無効、有罪判決が出ていない場合は公訴権が消滅)、特赦(特定の人の有罪判決が無効)、減刑、刑の執行の免除、復権(有罪確定で失ったり停止されたりした資格の回復)、以上の5種類である。
国家権力には2つの顔がある。1つは恐ろしい顔だ。暴力を独占し、刑罰権をもち、従わなければ生命を奪い取るぞと恐怖によって国民を支配する、恐ろしい顔。もう1つが、刑罰権を消滅させたり、裁判の内容や効力を変更したり、消滅させたりすることができる。よく従う者には勲章を授け、褒賞をあたえる。災害があれば救助活動を行い、経済的な支援などを行う、優しい顔。
恩赦は、国家権力のもつ、刑罰権を消滅させたり、裁判の内容や効力を変更したり、消滅させたりする制度であり、国家権力のもつ2つの顔を同時に見せつける制度である。
安倍政権は主権が国民にあるという日本国憲法を理解せず、沖縄県民の意思をないがしろにし、日本国憲法を順守しないから、辺野古において、金をばらまく優しい顔と工事を強行する恐ろしい顔、この2つの顔を存分に発揮している
毎日新聞(2019年10月2日)の村上尊一記者の記事を引用する。
恩赦は、主に国家の慶弔事に合わせて行われる。昭和から平成への代替わり時には、2度にわたって実施され、昭和天皇の大喪の礼(1989年)では約1017万人、上皇さまの即位礼正殿の儀(90年)は約250万人が、それぞれ対象となった。ただ、公職選挙法違反者を一律に救済したことで「政治恩赦」との批判も招いた。
今回は政令恩赦として、「復権令」が即位礼正殿の儀に合わせて公布・施行される。罰金刑の確定から基準日までに3年が経過した人を一律で対象とし、罪種は問わない。罰金刑を受けると通常は5年間、医師や看護師になる国家資格などが制限されるが、該当者はそれよりも短い期間で資格が回復することになる。公選法違反による公民権停止も回復の対象となる。
政令恩赦から漏れた人を個別に審査する「特別基準恩赦」も実施し、二つの基準を設ける。罰金刑確定から3年未満のケースでも、個別の事情次第で復権の対象とするほか、重い病気などで刑の執行が難しい場合には、刑の執行を免除するとした。「大赦」や「減刑」などは実施しない。
恩赦が実施されれば、93年6月の天皇、皇后両陛下のご結婚以来となる。この際には政令恩赦は見送られ、特別基準恩赦だけが実施されて1277人が救済された。
現在、「裁判員制度」があり、主権者である国民のなかから選ばれた人たちが殺人罪や強盗致傷罪や傷害致死罪などの重罪事件を審判している。恩赦という制度は主権者の意思を軽視するものである。しかも、この制度の恩恵を受けるのは、国民の一部である有罪判決を受けた者のみである。
話はずれてしまうが、えん罪者の救済に力を入れるように再審法を改正することこそ、恩赦よりも、実施すべきことであると考える。
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