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橋本勝21世紀風刺絵日記
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2024年05月15日21時57分掲載
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核・原子力
【たんぽぽ舎発】東電柏崎刈羽原発再稼働反対!(下)青森県むつ市への使用済み核燃料輸送は危険 山崎久隆
RFS(リサイクル燃料貯蔵の中間貯蔵施設)に使用済み核燃料を運び込むには、むつ市関根浜港に荷揚げするが、その設備、岸壁、さらには周辺地域の断層の状況や津波発生状況について、東電は自ら審査を受けているわけではなくRFSが行っている。下北半島北部もまた、能登半島のような隆起地形であり、巨大地震や津波災害に加え、火山災害も発生する可能性が指摘されているが、そういうリスクについて、新規制基準の後で何か変わったのか。
3.危険な中間貯蔵施設への輸送
「リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書」添付書類四(使用済燃料貯蔵施設を設置する場所における気象,地盤,水理,地震,社会環境等の状況に関する説明書)で記述されている内容は、いずれについても建屋の健全性よりも容器そのものの堅牢さをもって、重大な放射能災害に至らないとしている。
原子力施設の多くは、新規制基準で「想定された地震や津波対策」を行っていても、なお発生しうる過酷事故対策として特定重大事故等対処施設(特重)の設置など従来の安全対策に加えて電源設備や注水能力の強化を図った対策を採用しているが、核燃料輸送には同等の対策はない。
荷役港など、発電所港とは異なる場所の対策については、「緊急離岸等の対応を適切に実施できるよう準備を進る」程度で、具体的なものは存在しない。 また、使用済燃料輸送に関する国の規制も東日本大震災前から今も何ら変わっていない。
4.使用済み核燃料輸送は新規制基準の適用外だ
法令上、輸送の安全対策は国土交通省令に基づき危険時における措置を行っていくとされている。 なお、「発電所港及び荷役港における地震、津波等時の緊急離岸等の対応強化」は原子力施設への対策であり、輸送時の対策ではない。
具体的には、「核燃料物質や核燃料物質によって汚染された物質を原発や工場の外で運搬」する場合は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」第59条(運搬に関する確認等)で国土交通省令に基づいて実施すると定めている。
新規制基準は、原発の事故対策で従来想定していなかった格納容器の破損や大量の放射性物質の拡散も想定し、原子力防災指針でPAZやUPZを定め、各自治体や内閣府と共に原子力防災計画の策定を、従来の立地自治体だけでなく概ね30キロ圏の自治体全てにおいて策定することとされた。
使用済み核燃料輸送や放射性廃棄物輸送で、そうした改訂や見直しがあったのか。 現実には何の変更もない。 原発の「想定外を想定する」として、大規模地震や津波では新規制基準で規制対象としたが、使用済み核燃料輸送については従来と変わらず容器の耐久性のみを検査するだけで、例えば使用済燃料輸送中に沈没、座礁、容器破損等を想定したものになっていない。
能登半島地震を教訓化して燃料輸送全体について大きな見直しが必要であるはずだ。 しかし東電も国も「能登半島地震から新たな教訓・知見が得られた場合は、その内容を踏まえて更なる安全性向上を検討」としているだけである。
輸送に関しては、電力会社とRFSとのあいだで責任分界が設けられている。 燃料体を入れた輸送容器がむつ市のRFS中間貯蔵施設の敷地に到達した段階であることがRFSから示されている。 しかし、東電側はこの質問への回答は拒否した。
どこから何処までが東電の責任で、どこまでが輸送事業(原燃輸送)の責任という認識については、使用済み核燃料の輸送では原燃輸送が行っている輸送について一義的には東電の責任であることを認めている。 事故が起きた場合の対策、回収、賠償は一元的に東電の責任である。
これは、東電株主にとっても重大なことであり、福島第一原発の事故への賠償責任と同様に、使用済み核燃料輸送の事故時には、東電の責任として株主にも応分の責任があるのである。
(たんぽぽ舎共同代表)(初出:4月19日発行「たんぽぽ舎金曜ビラ」No482)
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